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相続なんでもQ&A

相続に関するよくある疑問・質問にお答えしています。
これらのケースのように相続が発生してお困りの方、専門家へのご相談をご希望の方は、お気軽に弊社へお問い合わせください。

養子は相続人になりますか?

養子の方も実子と同じく相続人となります。
また実の両親と養親のどちらの財産も相続する権利があります。
特別養子縁組をしている場合は実の両親の相続権は無くなります。

配偶者の税額減税を適用すると、後々の相続税は増えるのでしょうか?

一次相続は税負担を少なくすることは可能ですが、配偶者の税額減税を最大限
適用してしまうと二次相続の相続税が増える可能性は高いです。

離婚して再婚しているのですが、元配偶者は相続人になりますか?

離婚後の、元配偶者は相続人になる権利はありません。

相続財産になるのはどのような物ですか?

現金、預貯金、株券、債券、土地、住居、自動車など資産になるものから、
借金や借入金などの債務に関するものも相続財産となります。

元配偶者との実子は相続人になりますか?

元配偶者は相続権はありませんが、実子には相続権があります。
また現配偶者の連れ子には相続権がありませんので、相続を行いたい場合は養子縁組をしている必要があります。

子供が居ないのですが、相続はどうなりますか?

配偶者と第二順位である非相続人の父母、居ない場合は祖父母。父母も祖父母も居ない場合は、第三順位の兄弟姉妹になり、兄弟姉妹も居ない場合は甥と姪までになります。

諸事情があり外出が難しいのですが、公正証書遺言の作成はできますか?

公証人が自宅などに行き、公正証書遺言の作成をすることは可能です。料金は通常よりも高くなります。

葬儀の後にはまず何をすればよいですか?

まずは世帯主の変更や年金の停止手続きなどを行いましょう。その後、相続や社会保険、その他の私的な事などの手続きに移ります。

相続時に多額の借金が発覚しました、支払わなくてはならないのですか?

支払が困難な額の借金である場合などは相続放棄の手続きを行い、はじめから相続人ではなかった扱いになることで、返済する義務は無くなります。ただし相続放棄をした人以外に負担が増加するので、よく相談して決めてください。

負担付贈与とはどのような贈与ですか?

贈与の代わりに、何かしらの負担を受取人に負ってもらう契約です。「家を譲る代わりに残りのローンを払って欲しい」など、条件がついた贈与になります。

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