みんなの相続税トップページ>相続なんでもQ&A
相続に関するよくある疑問・質問にお答えしています。
これらのケースのように相続が発生してお困りの方、専門家へのご相談をご希望の方は、お気軽に弊社へお問い合わせください。
養子は相続人になりますか?
養子の方も実子と同じく相続人となります。
また実の両親と養親のどちらの財産も相続する権利があります。
特別養子縁組をしている場合は実の両親の相続権は無くなります。
配偶者の税額減税を適用すると、後々の相続税は増えるのでしょうか?
一次相続は税負担を少なくすることは可能ですが、配偶者の税額減税を最大限
適用してしまうと二次相続の相続税が増える可能性は高いです。
離婚して再婚しているのですが、元配偶者は相続人になりますか?
離婚後の、元配偶者は相続人になる権利はありません。
相続財産になるのはどのような物ですか?
現金、預貯金、株券、債券、土地、住居、自動車など資産になるものから、
借金や借入金などの債務に関するものも相続財産となります。
元配偶者との実子は相続人になりますか?
元配偶者は相続権はありませんが、実子には相続権があります。
また現配偶者の連れ子には相続権がありませんので、相続を行いたい場合は養子縁組をしている必要があります。
子供が居ないのですが、相続はどうなりますか?
配偶者と第二順位である非相続人の父母、居ない場合は祖父母。父母も祖父母も居ない場合は、第三順位の兄弟姉妹になり、兄弟姉妹も居ない場合は甥と姪までになります。
諸事情があり外出が難しいのですが、公正証書遺言の作成はできますか?
公証人が自宅などに行き、公正証書遺言の作成をすることは可能です。料金は通常よりも高くなります。
葬儀の後にはまず何をすればよいですか?
まずは世帯主の変更や年金の停止手続きなどを行いましょう。その後、相続や社会保険、その他の私的な事などの手続きに移ります。
相続時に多額の借金が発覚しました、支払わなくてはならないのですか?
支払が困難な額の借金である場合などは相続放棄の手続きを行い、はじめから相続人ではなかった扱いになることで、返済する義務は無くなります。ただし相続放棄をした人以外に負担が増加するので、よく相談して決めてください。
負担付贈与とはどのような贈与ですか?
贈与の代わりに、何かしらの負担を受取人に負ってもらう契約です。「家を譲る代わりに残りのローンを払って欲しい」など、条件がついた贈与になります。