みんなの相続税トップページ>遺言書について
自筆証書遺言は検認時に「本当に被相続人が書いた物なのか?」「作成した時に被相続人は正常な判断能力があったのだろうか?」など、様々な問題や争いが起こりやすい原因となっています。そのため、以下の例に該当しそうな方は公正証書遺言を作成した方が、残された方たちの争いを防ぐことができる可能性が高くなります。
公正証書遺言を作成された方が良い方
1.複数の相続人が欲しがると思われる、賃貸不動産などがある
2.事業承継者に株や業務用地などを相続させたい
3.住居などを相続人に貸している
4.過去の遺産分割協議で争いが起こっている
5.相続人に未成年や判断能力の危うい人がいる
6.銀行口座や預金額、株などの保有数が多い
7.子供が居ないので配偶者にだけ相続させたい
法的に無効だと判断されてしまうと、せっかく作成された遺言書がまったく意味のない物になってしまいます。正式な遺言書には「こう書かなければならない」と決められている事がありますので、それに従って遺言書を作成しましょう。
遺言書の基本的ルール
・被相続人ひとりのみ署名の遺言書のみ有効で、複数名の署名がある場合は無効
・遺言書を作成した時に、被相続人に遺言能力がある
・日付と署名がしっかりと書かれている、日付の無いものは無効
・最新の遺言書のみ有効
遺言書の注意点
1.財産をもれなく記載しましょう
相続者を特定していない財産などが、後々見つかった時には遺産分割協議の必要が発生し争いの原因になるかもしれませんので、細かい所まで漏れのないよう記載しましょう。
2.預貯金などは金額で分割しないようにしましょう
遺言書作成の時点と、預貯金などは金額が違っている可能性も高く、金額を指定してしまうと、預貯金が余る場合でも足りない場合でも、もめ事になりやすいです。Aさんには50%BさんとCさんには25%ずつなど、金額が変わっても問題が起こりにくい記載をしましょう。
3.遺留分はしっかり残しましょう
遺言書に遺産を譲ると書かれていなくても、相続人の権利がある人は法定相続分の半分を受け取れる遺留分(兄弟姉妹は権利なし)というものがあります。Aさんに100%相続させて他の相続人には何も譲らないなどと遺言書に書いてあった場合に、Aさん以外が不服として遺留分の減殺請求を行う可能性が高くなります。余計なもめ事を未然に防ぐ為にも、相続人全員が遺留分以下にならないように分割して書きましょう。
4.譲りたかった人が先に死亡していた場合も考えましょう
遺言書を書いた後に相続人として上げた人が先に亡くなってしまった場合は、亡くなってしまった人の相続分は無効となり、遺産分割協議対象となってしまいます。新たに書き直すのがベストですが、亡くなっていた場合の事もあらかじめ記載しておく事も可能です。
遺産分割協議書とは、相続人どうしでの遺産の分割の合意や、分割が終了したことを法的にも決定する、とても重要な書類です。書き方などは決まっていませんが、遺産を誰が相続したのか分かりやすく正確に記載しましょう。
もれのないよう記載しましょう
財産と債務を漏れのないように作成する必要があります。また代償分割を行った場合には受取と支払もしっかりと記載しましょう。遺産分割協議後に他の遺産が判明した場合は再度行う必要あります。また生命保険などは遺産分割協議の対象にはなりません。
具体的に記載しましょう
他の人に相続した財産などを知られたくないなどの理由から、相続した物の表記が曖昧な表現になりがちですが、不動産の名義変更などにも不都合が出てきますし、後になってから争いの元になる事が多いのでお勧めできません。誰が読んでも特定できるように具体的に記載しましょう。
複数回にわたってもOK
遺産分割協議を何回かに分けて行う事も認められています。
遺産分割のやり直しもできます
遺産分割協議のやり直しもできますが、やり直した際に遺産の相続人移動があった場合は、贈与の対象になってしまいますので、気をつけてください。